同窓会会則 及び 役員一覧
東大和南高校同窓会 会則
第1章 総 則 | |
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第1条 | 本会は、東京都立東大和南高等学校同窓会と称し、事務局を同校に置く。 |
第2条 | 本会は、東京都立東大和南高等学校卒業生(これを会員という)同校職員及び旧職員(これを特別会員という)をもって組織する。 |
第3条 | 本会は、東京都立東大和南高等学校の卒業をもって全員入会するものとする。 |
第4条 | 本会は、会員相互と母校の連絡を図り、その親睦を厚くし、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | 本会は、営利的・宗教的・政治的な活動は行わない。 |
第2章 役 員 | |
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第6条 | 本会に次の役員と会計監査・幹事を置く。 1)役員並びに会計監査 ● 会長(1 名) ● 副会長(2 名) ● 役員(定数を設けない) 役員の業務内容は役員会で定める ● 会計監査(2 名) 2)本会に名誉会長(現職校長)・顧問(同校職員若干名)を置く。 |
第7条 |
役員の決定は次の方法による。 1) 同窓会役員は会員より選出する。 2) 役員候補者は役員会より推薦され、総会の承認を得る。 3) 顧問は同校職員に委嘱する。 |
第8条 |
役員の任務 1)会長は本会を代表し、会務を統括する。 2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長に代わって会務を統括する。 3)役員は同窓会の活動を円滑に行えるように努める。 |
第9条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第10条 | 任期途中で辞職する場合は役員会での承諾を必要とする。 |
第11条 | 役員が欠けた場合、役員会において役員の補充を行うことが出来る。その補充され た役員の任期は前任者の残りの期間とする。 |
第12条 | 同窓会の業務を行う上で、役員の新任が必要とされた場合、役員会の決議により役 員の新任を行うことが出来る。その場合、総会での事後承認を必要とする。 |
第3章 会 議 | |
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第13条 | 会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。 |
第14条 | 同窓会総会 1)総会は当会の最高決定機関とする。 2)総会の参加資格は当会会員並びに特別会員とし、議決権は会員のみ有する。 3)総会は原則2年に一度6月に開催する。ただし、役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。 4)総会で未承認の予算並びに事業計画がある場合には役員会で仮決議をした上で、総会にて承認を得なければならない。 |
第15条 | 総会は次のことを行う。 1)会務・決算の報告並びに承認。 2)事業計画・予算案の承認。 3)役員候補案の承認。 4)役員会の決議事項の承認。 5)その他、必要な事項の審議。 |
第16条 | 総会の議決は出席者の過半数をもって行う。 |
第17条 | 役員会は、会長・副会長・役員をもって構成され、必要に応じて、顧問・会計監査も出席することができる。役員会は書面等での決議を認める。 |
第18条 | 役員会は次のことを行う。 1)役員の担当業務の決定。 2)総会に提出する議案の作成。 3)経費の収支決算・予算・事業計画の立案。 4)その他必要な事項の計画・執行。 |
第4章 事 業 | |
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第19条 | 本会は名簿・会報の発行を行う。 |
第20条 | 本会は第4条の目的達成に必要な事業を行う。 |
第5章 会 計 | |
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第21条 | 本会の経費は、永年会費・寄付金・その他をもってこれにあてる。 |
第22条 | 会員は卒業時に永年会費を納入する。 |
第23条 | 本会の会計決算は年度ごとに会計監査が監査し、総会で年度別に報告し、承認を 得なければならない。 |
第24条 | 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第6章 付 則 | |
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第25条 | 本会則は、総会の議決を経て変更することができる。 |
第26条 | 本会則を施行するために必要があれば別に細則を定めることができる。 |
第27条 | 本会則は昭和62年3月13日から施行する。 |
第28条 | 平成17年5月29日に改正し、同日施行する。 平成27年6月13日に改正し、同日施行する。 |
役員一覧
2015年現在
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会長 | 対馬英人(2期生) |
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副会長 | 飯野宏隆(2期生) 川島靖弘(6期生) |
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役員(会計) | 宮崎佳代(3期生) 稲葉義愛(10期生) |
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役員(書記) | 星 詩子(2期生) |
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役員 | 田淵まゆみ(2期生) 青野陽子(2期生) 佐藤正幸(7期生) 前川泰徳(10期生) |
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会計監査 | 西川 岳(6期生) |
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都立東大和南高等学校同窓会事務局
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